こんにちは〜!
最近韓国料理を作るのに夢中なkaulです。
留学やワーキングホリデーで
韓国に滞在中、アルバイトをする方や、
留学後に韓国語を活かせる仕事を
探している方も多いですよね!
韓国で仕事をするために
一番重要なものがビザ(査証)。
もしビザなしで働いたらどうなるの?
こっそり働けば誰にも分からない?
今回は、本当にあった事例と
その後についてまとめました。
韓国でアルバイトや仕事をする場合、
本人だけの申請ではビザは発行されません。
外国人労働者の受け入れ機関(会社や研究所)から、
身元保証や採用に関する理由書などを
作成してもらう必要があるからです。
韓国に留学ビザで滞在する人は、
資格外活動許可の手続きをしなければなりません。
この許可を得ることで、
1週間に20時間以内(土日、長期休みは無制限)で
アルバイトすることができます。
この審査も年々厳しくなっており、
一部例
・アルバイト先の事業者登録証(コピー)
・雇用契約書(コピー)
・雇用主の身分証明書(コピー)
など、職種によって
追加書類を要求されることがあります。
これらの必要書類は
いつ変更、追加になるか分からないので、
必ず出入国管理局に確認しましょう。
このように、ビザの申請は本人だけでなく、
受け入れ機関にとっても時間と労力が必要なので、
たとえビザの対象となる職種でも、
外国人の採用を全くしていない(できない)会社も多いです。
韓国で就職活動する人は、
採用試験の前に、ビザを発行してもらえるのか
十分確認しておく必要があります。
外国人を採用したことのない会社は、
実際にどんな手続きが必要なのか
よく分かっていない可能性があるからです。
採用試験が進み、無事に内定をもらっても、
結局ビザを発行してもらえなかった!
というケースも実際に発生しています。
ときどき求人サイトなどを見ると、
韓国旅行のついでに1日だけできるアルバイトを
探している人の書き込みがあります。
当然、滞在期間90日以内の旅行者(観光ビザ)は
就労が禁止されているので、
たとえ1日でも1時間でも仕事をすると、
不法就労に当たります。
不法就労をすると多くの場合、
通告処分(罰金)を受けて強制送還されます。
さらに定められた期間、
韓国への入国禁止処分を受けることも。
もちろん留学ビザの場合も同様です。
資格外活動許可の手続きを怠ったり、
決められた時間以上に働いたりすると、
同様に処分の対象となります。
2018年7月、ワーホリで滞在中の日本人女性十数人が、
客の隣に座って接待をする飲酒店で
不法に就労したとして、
全員が強制退去処分になりました。
ワーホリは観光しながら滞在費を稼ぐことができますが、
次のように就労が禁止されている職種があります。
・遊興接客業者で接客、ダンサー、歌手、
楽士(ストリートミュージシャン含む)、
曲芸師、会話指導など
・専門職種(医者、弁護士、教授、航空機のパイロット)など
・取材や政治活動など
会話指導や教授などは
別のビザが設けられているので、
ワーホリビザでは禁止されています。
まだ記憶に新しいニュースでは、
2018年11月、韓国のコールセンターで
ビザを取得せず働いていた
約20人の日本人が不法就労として摘発されました。
採用時に担当者から
「ビザなしでも働いても問題ない」と言われ
そのまま勤務していたといいます。
これらのトラブルは、
すべて実際にあった事例です。
求人サイトを見ると、違法に当たるのでは?という
求人内容もたくさん見かけます。
ここに掲載されているからといって、
すべてが合法というわけではありません!
いくら外国でも
「知らなかった」では済まされません。
たとえ雇用主が「問題ない、大丈夫」と言ったとしても、
誰も責任を取ってくれません。
せっかくの韓国滞在が
台無しになってしまわないように、
自分でしっかりと判断することが重要です。
一度強制送還や入国禁止の処分を受けると、
履歴として一生残ってしまいます。
韓国でアルバイトや仕事をするにあたって、
何か少しでも気になることや不安があったら、
雇用主ではなく出入国管理局に問い合わせて
正しい情報を入手しましょう。
韓国でアルバイトや仕事をする方は、
くれぐれも注意してくださいね〜!